新潟県クレー射撃協会規約
新潟県クレー射撃協会規約
第1章 名称及び事務局
第1条 本協会は、新潟県クレー射撃協会と称する。
第2条 本協会は、事務局を会長の指定した所に置く。
第2章 目的及び事業
第3条 本協会は、新潟県内に於けるクレー射撃を愛好する人々をもって構成し、広くスポーツ精神をして、クレー射撃の技術を健全に普及発達させることを目的とする。
第4条 本協会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 新潟県に於けるクレー射撃競技に関する諸計画をたて、その運営指導にあたる。
(2) 新潟県を代表して、新潟県体育協会並びに日本クレー射撃協会に加盟する。
(3) 新潟県クレー射撃大会及び日本クレー射撃協会各種公式大会の主崔及び後援する。
(4) クレー射撃に必要な銃器用具並びに弾薬の安全を期すためこれらに関する指導をする。
(5) 射撃の安全を期すため射場に関する設備の改善その他を指導する。
(6) その他前条の目的遂行に必要な事業を行う。
第3章 組織及び会員
第5条 本協会の申請者は、審査委員会が適当と認めたものであることを原則とする。
第6条 本協会の会員は、年会費を納入した者で組織する。
一旦納入した会費は除名、脱会といえども返却しない。
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第4章 役 員
第 7条 本協会に次の役員を置く。
会 長 1 名
副会長 2 名以内
理事長 1 名
理 事 11 名以内
監 事 2 名
評議員 3名以上、16名以下
前項に定めるものの外、顧問及び参与を置くことが出来る。
第 8条 役員の任期は各2年とする。但し重任を妨げない。
第 9条 役員交代の場合には、後任者が就任するまで前任者がその職責を行う。
第10条 補欠役員の任期は、前任者の残任期とし、増員による役員の任期は他の役員の残任期間とする。
第11条 会長は評議員会に於いて推薦する。副会長、理事長、事務局長は会長が指名し理事会の承認を受け、その結果を評議員会に報告する。委員長は理事長が指名し理事会の承認を受け、その結果を評議員会に報告する。
第12条 会長は本協会を代表し、会務を統理、統会、評議員会の議長となる。
第13条 副会長は会長を補佐し、会長不都合あるときはその職務を代行する。理事長は理事会を代表し、理事会の議長となる。顧問、参与は会長の機関とする。
第14条 理事、監事は評議員が選出する。理事、監事は評議員を兼任することを妨げない。
第15条 理事は会務をし、監事は会計を監査する。
第16条 評議員は理事が選出する。評議員は会務を審議する。
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第5章 会 議
第17条 本協会の会議は総会、評議員会、理事会、委員会とする。各会議は議員の 半数以上の出席をもって成立し、議事はすべての出席者の過半数をもって決する。但し白紙委任状は会議の裁決には認めない。
第18条 各会議に委任を認め、且つ書面による回答はこれを有効と認める。
第19条 総会は評議員によって組織し会長が毎年1回これを召集する。臨時総会は会長が必要と認めたとき又は評議員の半数以上の者から要求があった場合にこれを開く。総会に上程する議案は総会の期日より30日以前に会長に提出しなければならない。総会の通知並びに議案は総会の期日より15日以前に発送する。
第20条 総会には次の事項を報告、付議する。
(1) 前年度事業報告
(2) 前年度決算報告
(3) 当該年度事業計画案付議
(4) 当該年度予算案付議
(5) その他の重要事項の報告又は付議
第21条 本規約の変更は総会の過半数によって議決する。
第22条 評議員会は会長がこれを召集し、本協会の審議機関とする。理事会は理事長がこれを召集し、本協会の執行機関とする。委員会は委員長がこれを召集し、本協会運営に寄与する為の専門機関とする。
第6章 会 計
第23条 本協会の通常経費は、会費、補助金、寄附金並びに本協会の事業、又は財産より生ずる収入をもってこれを支弁する。
第24条 本協会の会計年度は1月1日に始まり、12月末日をもって終わる。
第25条 本協会の重要な財産の処分は、総会の議決によって行う。
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第7章 付 則
第26条 本協会には、必要に応じて専門委員会を設けることが出来る。専門委員会は本協会役員との兼任を妨げない。
第27条 本規約施行に関する細則は理事会に於いて定める。
第28条 本協会の会員にして、次の各号の一つに該当するときは、理事会の議決を得て会長がこれを除名することが出来る。
(1) 本協会の規約を破り、会員としての資格が認められない者。遵
守の義務に違反したとき。
(2)本協会の名をけがした者。
(3)本協会の目的に違反する好意が認められた者。
第29条 本協会の会員にして、表彰にあたいする業績又は行為のあった者には、理事会の議決を得て会長がこれを表彰することが出来る。
第30条 本協会の会員として国民体育大会及びその他の大会に県を代表する選手は、各予選会の成績の上位者により選手を選出し、理事会の推薦にもとづき 会長が決定する。但し選抜された選手は、射撃技術はもとより素行優秀にして会員の模範となる人物であることを条件とする。
第31条 本規約は令和2年1月1日より施行する。
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新潟県クレー射撃協会役員選出細則
第1章 会 長(定数1)
第 1条 評議員会に於いて推薦する。
第2条 評議員会に於いて複数の者が推薦された場合は、選挙により1名を推薦する。
第3条 選挙は出席議員の無記名投票とする。
第4条 過半数の得票を得た者を推薦する。過半数の得票が得られない場合上位2名の決選投票とし、得票数の多い者を推薦する。
第5条 被選出権を有する者は原則として理事とする。
第2章 理事(定数11)・監事(定数2)
第6条 新評議員が、新理事、新監事を選出する
第3章 評議員(定数3名以上、16名以内)
第7条 現行理事が新評議員を選出する
第4章 役員の補充
第8条 役員が定数に満たない場合、その役員を補充することができる。
第9条 役員の補充は理事会に於いて行うものとし、被選出権はこの細則に従う。
第5章 役員
第10条 役員としてふさわしくない者はすることができる。
第11条 役員の罷免は理事会が議決し、評議員会の承認を受ける。
第6章 付 則
第12条 本細則の変更は評議員会の過半数により議決する。
第13条 本細則は令和2年1月1日より施行する。
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新潟県クレー射撃協会委員会細則
第1章 設 置
第1条 本協会に次の専門委員会を置く。
(1)競技委員会
(2)強化委員会
(3)審査委員会
(4)総務委員会
臨時委員会は理事会が必要と認めたとき、設置もしくは廃止すること
ができる。
第2章 目 的
第 3条 競技委員会は本協会が主催する協議会の円滑な運営に寄与する。
第 4条 強化委員会は本協会が競技会に派遣、若しくは派遣見込みの選手の競技力向上に寄与する。
第 5条 審査委員会は本協会及び協会員に関わる審査全般に寄与する。
第 6条 総務委員会は本協会の主催する事業の遂行に寄与する。
第3章 組 織
第 7条 委員会は委員長1名、副委員長1名、委員5名以内を構成員とし、委員長が組織する。
第4章 任 期
第 8条 委員の任期は理事と同様とし、委員及び役員の兼任は、これを妨げない。
第5章 権 限
第 9条 委員会は目的遂行のため、意見を理事会に具申でき、理事会は最大限これを尊重する義務を負うものとする。
第 6章 付 則
第10条 本細則の変更は理事会の過半数により議決する。
• 本細則は平成13年3月18日より施行する。
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